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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十三条 (所有者等探索委員の意見の提出)
令和元年法律第十五号
法律
(所有者等探索委員の意見の提出)
第十三条
所有者等探索委員は、
第十一条第一項
の調査を終了したときは、遅滞なく、登記官に対し、その意見を提出しなければならない。
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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第6条
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