条文くん法令検索 AIに質問する

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十三条 (所有者等探索委員の意見の提出)

令和元年法律第十五号法律
(所有者等探索委員の意見の提出)

第十三条

所有者等探索委員は、第十一条第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、登記官に対し、その意見を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第十三条(所有者等探索委員の意見の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(所有者等探索委員による調査への準用) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 目次 第十四条(所有者等の特定) →