(所有者等探索委員による調査等)
第十一条
登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。
2前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局又は地方法務局の長が指定する。
3法務局又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。
登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。
2前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局又は地方法務局の長が指定する。
3法務局又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。