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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十二条 (所有者等探索委員による調査への準用)

令和元年法律第十五号法律
(所有者等探索委員による調査への準用)

第十二条

第五条及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。この場合において、第六条第一項中「登記官に」とあるのは「所有者等探索委員又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、同条第二項、第三項及び第六項中「登記官」とあるのは「所有者等探索委員等」と読み替えるものとする。

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