(所有者等探索委員の調査の報告) 第五条 登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗