条文くん法令検索 AIに質問する

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五条 (所有者等探索委員の調査の報告)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(所有者等探索委員の調査の報告)

第五条

登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第五条(所有者等探索委員の調査の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(調査の嘱託) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第六条(所有者等探索委員の意見の提出の方法) →