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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則
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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第四条 (調査の嘱託)
令和元年法務省令第四十二号
府省令
(調査の嘱託)
第四条
登記官は、法
第七条
の嘱託を受けて調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
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この条文が参照している条文
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第7条
← 第三条(意見又は資料の提出の方法等)
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第五条(所有者等探索委員の調査の報告) →