条文くん法令検索 AIに質問する

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第三条 (意見又は資料の提出の方法等)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(意見又は資料の提出の方法等)

第三条

第四条の規定による意見又は資料の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

2第四条後段の規定による公告は、前条第一項に規定する方法によりするものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則第三条(意見又は資料の提出の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(所有者等の探索の開始の公告の方法等) 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第四条(調査の嘱託) →