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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第四条 (意見又は資料の提出)

令和元年法律第十五号法律
(意見又は資料の提出)

第四条

前条第二項の規定による公告があったときは、利害関係人は、登記官に対し、表題部所有者不明土地の所有者等について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定め、かつ、法務省令で定めるところによりその旨を公告したときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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