(調査の嘱託) 第七条 登記官は、表題部所有者不明土地の関係者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に第五条の調査を嘱託することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗