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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第七条 (調査の嘱託)

令和元年法律第十五号法律
(調査の嘱託)

第七条

登記官は、表題部所有者不明土地の関係者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に第五条の調査を嘱託することができる。

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