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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第三十四条

令和元年法律第十五号法律

第三十四条

第六条第五項第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六条第一項第十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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