条文くん法令検索 AIに質問する

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第三十五条

令和元年法律第十五号法律

第三十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 目次