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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十条 (所有者等探索委員の解任)

令和元年法律第十五号法律
(所有者等探索委員の解任)

第十条

法務局又は地方法務局の長は、所有者等探索委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その所有者等探索委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他所有者等探索委員たるに適しない非行があると認められるとき。

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