(所有者等探索委員の解任) 第十条 法務局又は地方法務局の長は、所有者等探索委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その所有者等探索委員を解任することができる。一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。二職務上の義務違反その他所有者等探索委員たるに適しない非行があると認められるとき。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗