(所有者等探索委員)
第九条
法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
3所有者等探索委員の任期は、二年とする。
4所有者等探索委員は、再任されることができる。
5所有者等探索委員は、非常勤とする。
法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。
3所有者等探索委員の任期は、二年とする。
4所有者等探索委員は、再任されることができる。
5所有者等探索委員は、非常勤とする。