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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第九条 (所有者等探索委員)

令和元年法律第十五号法律
(所有者等探索委員)

第九条

法務局及び地方法務局に、第三条第一項の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。

2所有者等探索委員は、前項の職務を行うのに必要な知識及び経験を有する者のうちから、法務局又は地方法務局の長が任命する。

3所有者等探索委員の任期は、二年とする。

4所有者等探索委員は、再任されることができる。

5所有者等探索委員は、非常勤とする。

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