(定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一所在事項土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地番をいう。二手続番号表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の探索を行う際に表題部所有者不明土地ごとに付す番号をいう。三所有者特定書法第十四条第二項の規定に基づき作成された書面又は電磁的記録をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗