(登記後の公告の方法等)
第十条
第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「表題部所有者不明土地」とあるのは「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、「三十日以上」とあるのは「二週間」と読み替えるものとする。
2法第十六条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一手続番号
- 二法第十五条第一項の規定による登記がある土地に係る所在事項
第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「表題部所有者不明土地」とあるのは「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、「三十日以上」とあるのは「二週間」と読み替えるものとする。
2法第十六条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。