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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第十六条 (登記後の公告)

令和元年法律第十五号法律
(登記後の公告)

第十六条

登記官は、前条第一項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

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