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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (所有者特定書の保存等)

令和元年法務省令第四十二号府省令
(所有者特定書の保存等)

第十三条

所有者特定書に記載され、又は記録された情報は、永久に保存するものとする。

2所有者特定書が書面をもって作成されているときは、前項の規定による当該書面に記載された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってするものとする。

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