第十四条
登記所には、所有者特定書等つづり込み帳を備えるものとする。
2所有者特定書等つづり込み帳には、不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、書面をもって作成された所有者特定書(所有者特定書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、その内容を書面に出力したもの)その他の所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続に関する書類をつづり込むものとする。
3所有者特定書等つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から三十年間とする。