(供託後の公告の方法等)
第十五条
法第二十八条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
2法第二十八条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る所在事項
- 二供託所の表示
- 三供託番号
- 四供託した金額
- 五裁判所の名称、件名及び事件番号
法第二十八条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
2法第二十八条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。