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抵当証券法施行細則 第十一条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第十一条

抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第百十九条第一項第百二十一条第三項乃至第五項ノ手数料ハ収入印紙ヲ請求書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ

2送付ノ方法ニ依リ抵当証券控ノ謄本又ハ抄本ヲ交付スル場合ノ送付ニ要スル費用ハ郵便切手又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者(以下信書便事業者ト称ス)ニヨル同条第二項ニ規定スル信書便(以下信書便ト称ス)ノ役務ニ関スル料金ノ支払ノタメニ使用スルコトヲ得ル証票ニシテ法務大臣ノ指定スルモノヲ以テ之ヲ納付スベシ

3前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為スコトヲ要ス

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