条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二条 (一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)

第二条

第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。

  1. 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)
  2. 第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二条(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第三条(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数) →