(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)
第三条
法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
- 一一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)十五日
- 二前号以外の離島六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一般信書便事業者は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。