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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十三条 (軽微な変更の届出)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(軽微な変更の届出)

第十三条

第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

  1. 第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
  2. 一般信書便役務の送達日数が法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更
  3. 祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日の変更
  4. 第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更
  5. 第六条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更

2第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。

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