(軽微な変更の届出)
第十三条
法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
- 一第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
- 二
- 三祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日の変更
- 四
- 五
2法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。