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民間事業者による信書の送達に関する法律 第十二条 (事業計画の変更)

平成十四年法律第九十九号法律
(事業計画の変更)

第十二条

一般信書便事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2第九条の規定は、前項の認可について準用する。

3一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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