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民間事業者による信書の送達に関する法律 第十一条 (事業計画の遵守義務)

平成十四年法律第九十九号法律
(事業計画の遵守義務)

第十一条

一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画(以下この章において単に「事業計画」という。)に定めるところに従わなければならない。

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