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民間事業者による信書の送達に関する法律 第三十四条 (準用)

平成十四年法律第九十九号法律
(準用)

第三十四条

第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項第二十条から第二十八条まで(第二十七条第二号を除く。)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。この場合において、第八条第十一条第十三条第四項第十四条第四項及び第二十八条中「第六条」とあるのは「第二十九条」と、第十条中「第七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二条第二項第十三条第三項及び第十四条第三項中「第九条」とあるのは「第三十一条」と、第十九条第三項中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第二十七条第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。

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