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民間事業者による信書の送達に関する法律 第四十六条
平成十四年法律第九十九号
法律
第四十六条
第二十八条
(
第三十四条
において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
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