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民間事業者による信書の送達に関する法律 第五十一条

平成十四年法律第九十九号法律

第五十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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