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民間事業者による信書の送達に関する法律 第五十二条

平成十四年法律第九十九号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

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