条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律 第十八条 (料金等の掲示等)

平成十四年法律第九十九号法律
(料金等の掲示等)

第十八条

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)、前条第一項の認可を受けた信書便約款(同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。)その他総務省令で定める事項について、その事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律第十八条(料金等の掲示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(信書便約款) 民間事業者による信書の送達に関する法律 目次 第十九条(一般信書便役務の提供義務等) →