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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十六条の二 (公衆の閲覧の方法)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第二十六条の二

第十八条の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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