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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十六条の二 (公衆の閲覧の方法)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第二十六条の二
法
第十八条
の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第18条
← 第二十六条(掲示等事項)
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
第二十七条(信書便物であることの表示を要しない場合) →