(掲示等事項) 第二十六条 法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章二天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗