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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十六条 (掲示等事項)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(掲示等事項)

第二十六条

第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
  2. 天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項

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