(信書便約款の認可を要しない提供条件) 第二十五条 法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件二信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗