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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十五条 (信書便約款の認可を要しない提供条件)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(信書便約款の認可を要しない提供条件)

第二十五条

第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
  2. 信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件

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