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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十四条 (信書便約款の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(信書便約款の認可の申請)

第二十四条

第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。

2第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 信書便の役務の名称及び内容
  2. 信書便物の引受けの条件
  3. 信書便物の配達の条件
  4. 信書便物の転送及び還付の条件
  5. 信書便物の送達日数
  6. 信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
  7. 送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
  8. その他信書便約款の内容として必要な事項

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