(信書便約款の認可の申請)
第二十四条
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一信書便の役務の名称及び内容
- 二信書便物の引受けの条件
- 三信書便物の配達の条件
- 四信書便物の転送及び還付の条件
- 五信書便物の送達日数
- 六信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
- 七送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
- 八その他信書便約款の内容として必要な事項