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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第二十三条 (大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)
第二十三条
法
第十六条第二項第二号
の総務省令で定める額は、百十円とする。
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
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