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民間事業者による信書の送達に関する法律 第十六条 (料金)

平成十四年法律第九十九号法律
(料金)

第十六条

一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない信書便物に係る料金を除く。)。
  2. 大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
  3. 定率又は定額をもって明確に定められていること。
  4. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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