条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十七条 (事業改善の命令)

平成十四年法律第九十九号法律
(事業改善の命令)

第二十七条

総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 事業計画、信書便約款又は信書便管理規程を変更すること。
  2. 一般信書便役務に関する料金が第十六条第二項各号のいずれかに適合していないと認められる場合において、当該料金を変更すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律第二十七条(事業改善の命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(事業計画の遵守命令) 民間事業者による信書の送達に関する法律 目次 第二十八条(許可の取消し等) →