(事業改善の命令)
第二十七条
総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一事業計画、信書便約款又は信書便管理規程を変更すること。
- 二一般信書便役務に関する料金が第十六条第二項各号のいずれかに適合していないと認められる場合において、当該料金を変更すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。
総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。