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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十八条 (許可の取消し等)

平成十四年法律第九十九号法律
(許可の取消し等)

第二十八条

総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

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