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民間事業者による信書の送達に関する法律 第三十九条 (聴聞の特例)

平成十四年法律第九十九号法律
(聴聞の特例)

第三十九条

総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、審議会等の推薦により指名するものとする。

3第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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