条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律 第三十八条 (審議会等への諮問)

平成十四年法律第九十九号法律
(審議会等への諮問)

第三十八条

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。

  1. 第二条第四項第二号同条第七項第三号第九条第二号又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  2. 第六条若しくは第二十九条の規定による許可又は第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。
  3. 第二十七条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。
  4. 第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条(審議会等への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(報告の徴収及び立入検査) 民間事業者による信書の送達に関する法律 目次 第三十九条(聴聞の特例) →