条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四十七条 (権限の委任)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(権限の委任)

第四十七条

第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第四十七条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(調書) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第四十八条(届出) →