(届出)
第四十八条
一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
- 一
法第六条又は第二十九条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長 - 二
法第十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第二項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長 - 三
法第十五条第一項又は第三十二条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長 - 四
法第二十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長 - 五
法第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長 - 六
法第二十六条又は第二十七条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長 - 七
一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第七号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。
3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
- 一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二
届出事項
- 三
届出事由の発生の日
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