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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四十九条 (書類の提出)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(書類の提出)

第四十九条

法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。

2法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。

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