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民間事業者による信書の送達に関する法律 第十五条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

平成十四年法律第九十九号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第十五条

一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2一般信書便事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3総務大臣は、一般信書便事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、第一項の許可又は前項の認可をしなければならない。

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