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民間事業者による信書の送達に関する法律 第十四条 (相続)

平成十四年法律第九十九号法律
(相続)

第十四条

一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。

2相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第八条及び第九条の規定は、第一項の認可について準用する。

4第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

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