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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十四条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第十四条

第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

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