(外国信書便事業者との協定等) 第二十五条 一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗