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民間事業者による信書の送達に関する法律 第二十五条 (外国信書便事業者との協定等)

平成十四年法律第九十九号法律
(外国信書便事業者との協定等)

第二十五条

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

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