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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十四条 (外国信書便事業者との協定等の認可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(外国信書便事業者との協定等の認可の申請)

第三十四条

第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 協定書又は契約書の写し
  2. 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
    1. 協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
    2. 外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類

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