条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十五条 (事業の許可の申請)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業の許可の申請)

第三十五条

第三十条第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第三十五条(事業の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(外国信書便事業者との協定等の認可の申請) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第三十六条(事業計画) →