(事業計画)
第三十六条
法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定信書便役務の種類
- 二信書便物の引受けの方法
- 三信書便物の配達の方法
- 四法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
- イ提供区域又は区間
- ロ信書便物の送達に用いる送達手段
- ハ信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項
- イ
- 五国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名