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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第三十六条 (事業計画)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(事業計画)

第三十六条

第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定信書便役務の種類
  2. 信書便物の引受けの方法
  3. 信書便物の配達の方法
  4. 第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
    1. 提供区域又は区間
    2. 信書便物の送達に用いる送達手段
    3. 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項
  5. 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

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