(許可の申請)
第三十条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画
- 三他に事業を行っているときは、その事業の種類
2前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。